「私の兄弟は昔から仲がいいから相続で揉めることはない」
「うちの親はたいした財産がないから大丈夫」
「相続問題は一部の人の問題で、自分には関係ないだろう」…
と、多くの方々がそんな風に思っているのではないのでしょうか。
しかし、そんなことはありません。
相続問題は、誰にでも起こり得る、身近な出来事なのです。
実際に、家庭裁判所に申し立てられた遺産分割に関する調停や審判の件数は、年々増加傾向にあります。
当センターへのご相談内容も実に様々です。
・相続が発生し、遺産分割方法について協議したいがまとまらない
・長男が一人で相続財産を独占しようとしていて対応に困っている
・財産について相続しろと迫られている … などなど
このように、相続が発生してから相続人間で話し合うのでは、困りごとの種を撒いているに等しいのです。
遺言書があれば遺産分割協議をすることなく、様々な手続きをスムーズに行うことができます。
但し、遺言書の内容や方式には法律上多くの要件があり、これらの要件に不備があると、遺言書は無効となり、改めて相続人間で遺産分割協議を行う必要が出てきてしまいます。
当センターでは、これまで培ってきた豊富な経験と習得した専門知識を基に、コンサルタントがお一人おひとりに寄り添い、的確な遺言書作成をサポート致します。
相続が発生する前のご相談事も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
詳細はこちら→遺言書作成 – 神奈川幸せ相続相談センター