-しっそうせんこく-
失踪宣告とは、住所又は居所を去った者(民法25条1項)である不在者や、死亡が確認できていない者に対して、法律上いったん死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
失踪宣告には特別失踪と普通失踪の2種類で、概要は以下の通りです。
特別失踪…船舶の沈没・従軍、地震や津波の影響、飛行機事故等の特別な危難にあった場合の失踪であり、通常危難が去った後1年経過というのが原則であるが、飛行機や船の事故の場合においてはこれを3ヶ月としており、東日本大震災とそれによる津波については3ヶ月で認められることとなりました。
しかしながら、この3ヶ月で認められることに関しては民法が改正されたわけではないので、一年が経過しないと戸籍上死亡とはみなされません。
普通失踪…特別失踪に当てはまるような原因のない通常の失踪で、失踪期間が7年経過した時に、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを失踪者の利害関係人が行うことが出来ます。
しかしながら、この3ヶ月で認められることに関しては民法が改正されたわけではないので、一年が経過しないと戸籍上死亡とはみなされません。
普通失踪…特別失踪に当てはまるような原因のない通常の失踪で、失踪期間が7年経過した時に、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを失踪者の利害関係人が行うことが出来ます。
両者必要な失踪期間と失踪宣告により死亡したものとみなされる時期が異なります。
参考…民法第30条(失踪の宣告)
1 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。 民法第31条(失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。