-こうせいしょうしょ-
公正証書とは、公証役場で2人以上の証人立会いのもと公証人が作成する公文書のことをいいます。安全性・信頼性に優れるとともに、公証役場で公正証書の原本を保管する為、紛失やねつ造などの心配もありません。
作成をするにあたって、相続財産の額に応じた手数料がかかります。
参考:(公正証書遺言)民法第969条公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。