平成27年1月に改正された相続税法により、控除額が大幅に縮小されたため、今まででしたら相続税の課税対象から外れていた方たちも、対象となる可能性が大きくなりました。

課税の対象になると、被相続人(亡くなられた方)の預貯金額や不動産の価値を把握した上で、控除額を超えた場合には、被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなくてはなりません。 そのため、被相続人が亡くなる前に、財産の診断をし、現状を把握した上で相続対策の目的を明確にして土地活用や現金の資産組み換え、生前贈与、保険、資産運用等といった様々な選択肢を用いて相続対策を行いましょう。