-いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう–
被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与または遺贈したために、遺留分権利者が遺留分に相当する財産を受け取れなかった場合、
遺留分権利者は贈与または遺贈を受けた者に対して、遺留分の侵害を理由に、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。
この請求を遺留分侵害額請求と呼びます。
例えば、父が亡くなり、法定相続人が長男と次男のケースで、亡くなった父が遺した遺言書に「全財産を次男に相続させる」と書いてあるとしましょう。
この場合、長男は次男に対して遺留分侵害請求を行うことで、遺留分を取り戻すことができます。