亡くなった方(被相続人といいます)の財産(遺産といいます)を、遺族等(相続人といいます)で分けることを遺産分割といいます。

遺産分割は、相続人みんなで決めるため、後で争いを生じさせないように「遺産分割協議書」という書面に残しておきましょう。
この遺産分割協議書は、土地や建物の名義変更や、預貯金の解約・引き出しでも必要となります。

相続の状況をお聴きした上で、経験豊富な専門家が遺産分割協議書の作成をしていきます。

遺産分割の対象

遺産分割の対象となるのは、被相続人に属し、相続の対象となる財産です。
預貯金、不動産、有価証券や自動車といったプラスの財産のほか、借金や住宅ローンといったマイナスの財産も含まれます。
ただし、生命保険金や死亡退職金などは、あらかじめ指定された受取人の財産とみなされるため、遺産分割の対象とはならないものもあります。

遺産分割の方法

分割の方法には(1)共有、(2)現物分割、(3)代償分割、(4)換価分割などがあります。

(1)共有は、相続人全員が各々の持分で所有することです。
しかし、例えば不動産を共有し続けていると、売却したいと考えても、他の共有者の同意が必要となるため、共有者の間で意見が分かれて手間がかかることや売却が出来ないこともあります。

(2)現物分割は、この不動産は長男、この預貯金は長女、この株式は長女にというように、遺産を現物のままで分けることです。

(3)代償分割は、時価2000万円の不動産を長男が相続する代わりに、次男が1000万円の預貯金を相続するとともに長男から500万円を受け取るといったように、長男が相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に自分の財産を交付し、調整する方法です。

(4)換価分割は、金銭以外の遺産を売却してお金に代え、その金銭を相続人で分ける方法です。遺産の中に不動産や有価証券が含まれる場合、(2)の現物分割では遺産を各相続人の相続分通りに分けることは難しいことが多く、各相続人の法定相続分通りに遺産を分割したい場合などにこの方法をとります。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続財産をどのように分けるかを、相続人全員で話し合って決めることをいいます。
1人の相続人が全ての遺産を取得するといった、相続分に従わずに分けることも可能です。
また、遺言書が存在する場合でも、協議が整えば、遺言書とは異なった内容で遺産を分けることも可能です。

遺産分割調停

遺産分割協議が成立しない場合には家庭裁判所の遺産分割調停の手続を利用することができます。

この調停は、相続人のうちの1人もしくは数人が他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。

調停手続では、調停委員が当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどしたうえで、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。

遺産分割審判

話合いがまとまらず、上記の調停が不成立になった場合には審判手続が開始され、裁判官が、審判をすることになります。

「遺産分割」はこのような方におすすめです

  • 遺産の分割内容について、相続人同士で争いたくない…
  • 相続人のうち特定の人が話をとりまとめると不公平感が出てしまう…
  • 相続人以外の公平な立場の専門家に、サポートしてもらいたい…
  • 遺産の中に株や不動産があり、どうやって分けたら平等になるかがわからない…
  • そもそも、どこにどれだけの財産(預金・不動産・株など)があるか正確にわからない

当事務所では、これらの問題の解決策をご提案し、実行支援ができます。

「遺産分割」の流れ

お問合せ(電話、メールなど)

まずはお気軽にお問合せください。お話頂いた内容をもとに、お見積りを致します。

初回面談、見積書提示、ご契約

お見積りにご納得頂けた場合、遺産分割協議書の作成に向け、さらに面談を重ねていきます。

調査

相続関係説明図や財産目録の作成のため調査を行います。

遺産分割協議書の文案の作成・確認

お客様からお聞きした内容や調査した内容から、遺産分割協議書の文案の作成を行います。 作成した文案の確認もして頂きます。

相続人全員で遺産分割協議

文案を基に、相続人全員で遺産分割協議をして頂きます。

遺産分割協議書の作成

成立した遺産分割協議に基づいて、遺産分割協議書の作成を行います。

相続人全員の署名・押印

遺産分割協議書を完成させます。

料金の目安

遺産分割のご相談5,500円(税込)/1時間(初回相談は1時間無料)
遺産分割協議の代理110,000円(税込)~
(初回相談は1時間無料)