相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の合計額が、基礎控除額以下(3,000万円+600万円×法定相続人の数)のときは、申告も納税も必要ありません。
ただし、配偶者控除等の税額控除や小規模宅地等の評価減の特例を適用することにより基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要があります。
相続財産の合計額が基礎控除額を超えてしまい、相続税の申告が必要となった場合、被相続人が死亡したときの住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。
そして、相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。期限を超えてしまったり、過小申告をした場合には、本来の税金に加えて加算税がかかりますので注意が必要です。
もっとも、相続税の納付金額は、遺産分割が確定してはじめて算出されるものです。遺産分割協議がまとまらないうちに申告期限を迎えてしまう場合には、とりあえず民法の規定に従った法定相続にしたがい各相続人が相続税を納めます。
その後、遺産分割協議の完了とともに、各々の相続税の過不足を精算するようにします。
相続税の申告は、各種特例や減税措置等の制度と密接な関係があるため、専門的な知識が必要となります。
ちば幸せ相続相談センターでは、相続税を専門とする税理士がご相談者様の状況をお伺いした上で、適切なサポートを行います。
「相続税申告」はこのような方におすすめです
- 相続税の申告をするのがはじめてで、何からはじめていいのかわからない
- 普段、税理士とかかわりがなく、どの税理士にお願いすればいいのかわからない
- 相続税申告には、どのような資料を用意すればいいの?
- 相続税がかかるのかどうかがわからない
- 自分で申告書を作成したが、行き詰ってしまった
- 二次相続の、相続税対策も必要
- 相続税申告の費用感がわからなくて不安だ
当事務所では、これらの問題の解決策をご提案し、実行支援ができます。
「相続税申告」までの流れ
初回相談
初回相談は1時間無料です。
お打ち合わせ後、財産状況を伺ったうえで税理士から相続税申告に見積もりを提示させていただきます。
(お問い合わせフォーム)
ご契約
正式に、業務契約を交わします。
ご契約時に、着手金として報酬総額の半金を頂戴しております(要相談)。
残りの半額は、業務完了時お支払いいただきます。
また、ご契約後の面談も回数に制限は設けてませんので何度でもご相談が可能です。
必要書類の収集
戸籍謄本、残高証明書、不動産評価資料などの相続税の申告に必要な資料を、お客様にて収集をお願いいたします。
資料収集でご不明な点や資料について、丁寧にご説明いたします。
なお、お仕事等で資料収集ができない場合には、弊社で一部代行することも可能です。
その場合には別途報酬料がかかります。
準確定申告
不動産収入がある場合や年金が一定額以上ある場合には、「亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間」に係る所得税の申告が必要となります。 ※亡くなった日から4ヶ月以内に申告が必要
財産目録作成
いただいた資料やヒアリング内容を元に財産目録一覧表を作成いたします。
そこで詳細な相続税額もわかります。
その後、確定した財産目録を基に遺産分割の協議をします。
遺産分割
確定した財産目録を基に遺産分割の協議をします。
この際に、二次相続を考慮した遺産分割シミュレーションの提案も可能です。
遺産分割が確定しましたら当方で相続税申告書等の最終のご捺印資料の作成をします。
ご署名、ご捺印
相続人様にお集まりいただき、遺産分割協議書、相続税申告書等にご署名、ご捺印を頂戴します。
遠方の相続人様など弊社までお越しいただけない場合には訪問、ご郵送でも対応が可能です。
相続税申告書提出、相続税の納付
相続税申告書は弊社にて責任をもって税務署に提出します。
相続税の納付については、お客様に行って頂きます。 ※亡くなった日から10ヶ月以内に納税が必要です。
申告書、お預かり資料のご返却
税務署に提出した申告書の控えやお預かりした資料を綺麗に製本してご返却します。
各種名義変更手続き
不動産、預金等の相続財産の名義変更手続きが必要です。
申告と異なり、期限はありませんが、なるべく早めに済ませましょう。
登記については、メンバーの司法書士にご依頼いただくことも可能です。
料金の目安
相続税申告手続き申告額の0.5〜1.5%前後
(個別の事案によって費用が変わるため、メンバーの相続専門税理士や資産税に強い大手税理士法人の見積もりを確認いただき判断していただきます)
ご相談 | 初回相談は1時間無料 |
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