亡くなられた方の相続人は誰か、これは民法で定められています。
どのように相続人を調査するのかというと、亡くなられた方と相続人の全ての戸籍を集めて、それを読み込むことによって相続人が誰か確定をすることになります。
特に、亡くなられた方の戸籍については生まれてから亡くなられるまでの一連の戸籍が必要となるため、普段戸籍に触れる機会の少ない方は集めるのも読み込む作業も大変です。
相続人を確定することは非常に重要です。
相続人全員で財産を分け終わったと思っていたら、後から実は他にも相続人がいたことが判明した場合、財産の分配をやり直さなければならなくなってしまいます。
戸籍を集めるところから相続人を確定するところまで、経験豊富な専門家が、適切なサポートを行います。
相続人となる人の範囲及び順位については、民法に規定されています。
この民法の規定により相続人となる人を、法定相続人といいます。
法定相続人は、被相続人(亡くなられた方のことをいいます)の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹とされています。
まず、被相続人の配偶者は常に相続人になります。
注意点としては、内縁関係(事実婚)である場合や、被相続人と既に離婚している場合などは、相続人とはなりません。
配偶者以外の相続人は、子が第1順位、直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位という順位で、第2順位以降の人は、前の順位の相続人がいない場合に限って、相続人になることができます。
子は、実子、養子、非嫡出子を含みます。
被相続人より先に子が亡くなっている場合は、孫などが子に代わり相続人となります。
直系尊属とは、父母や祖父母などのことをいい、実父母だけではなく養父母も含みます。
兄弟姉妹は、異母兄弟なども含みます。
被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子が代わりに相続人となります。
なお、兄弟姉妹及びその子が被相続人より先に亡くなっている場合でも、兄弟姉妹の孫は相続人とはなりません。
一般的には上記のとおりですが、相続欠格、相続廃除、親が法定相続人であるときの親が先に死亡したその子、あるいは親が相続放棄をしたその子など、一見すると相続人に見える人に相続権があるのかないのか分かりにくいケースがありますので、相続人が誰か、相続分がいくらか迷ってしまったときは自分で判断をしてしまうのではなく、専門家に意見を聞いた方が良いでしょう。
「相続人の調査・確定」はこのような方におすすめです
- お時間がない方
- 自分以外にも相続人がいることはなんとなく知っているが、どうやって調べたらいいのだろう?
- 最初は自分で集めていたけど、だんだん昔の戸籍になり内容が読めなくなってきた・・・
- 必要な戸籍をきちんと揃えられるか心配だ・・・
- 疎遠な相続人(遠い親戚)、面識のない相続人(先夫・先妻の子供)がいるみたいだけどどうするの???
当センターでは、これらの問題の解決策をご提案し、実行支援ができます。
相続人の調査・確定の流れ
お問合せ(電話、メールなど)
まずはお気軽にお問合せください。初回面談の日程を調整いたします。
初回面談
初回相談は1時間無料です。状況やお悩みの詳細をしっかりと伺わせていただきます。
概算見積書提示、ご契約
概算お見積りにご納得頂けた場合、正式に契約を交わして必要書類をお預かりさせていただきます。
※相続人の調査では、戸籍を収集する中で新たな相続人が見つかることがあるため、概算のお見積りとなります。
被相続人の最新の戸籍を取得
被相続人(亡くなった人)の本籍地の役所で最新の戸籍を取得します。
被相続人の本籍地がわからなければ、住民票を本籍地入りで取得すると、本籍地が判明します。
被相続人の最新の戸籍から昔の戸籍へと順に追いかける
最新の戸籍に書かれている内容を基に、古い戸籍を取得します。
それを繰り返して出生の戸籍までさかのぼります。
途中で本籍地が変更されている場合は、各本籍地の役所で取得することになります。
被相続人の戸籍を基に各相続人の戸籍を追いかける
基本的には被相続人の戸籍取得と同様の流れになりますが、被相続人の相続発生前に亡くなっていた相続人がいれば、代襲相続人の戸籍取得も進めます。
相続人を判断する
集めた戸籍を基に相続人が誰なのか判断します。
料金の目安
ご相談 | 初回相談は1時間無料 |
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相続人の調査・確定 | 33,000円(税込)~ |