「生命保険を用いて相続税を節税できるって聞いたけど」 相続税節税のためだけでなく、生命保険を活用することでの様々なメリットがあります。
生命保険は事前に指定した方に財産を残す方法で、「第二の遺言」とも言います。
しかも分ける財産には入りません。
「遺言は書きたくないけど、財産を多く渡したい人がいる」
「相続人ではない、介護の面倒見てくれた息子のお嫁さんに渡したい」
そのような生命保険の活用方法について、専門家が生活環境や身の回りの状況をお聴きし、ご本人様にとって様々な方法を提案し、適切なサポートを行います。
生命保険の取扱い
・相続後すぐに現金化できる
相続が発生すると、金融機関に預けた現金はただちに凍結されてしまいます。
しかし生命保険は、指定の書類を出して、書類に不備がなければ、5営業日程度で保険金が支払われます。
・民法と相続税法の取扱い
民法上、生命保険金は相続財産ではありません。
受取人だけの財産とみなされますので、遺産分割の対象にはなりません。
よく誤解されるのは、相続税法では財産とみなして課税されますので、分割が必要な財産として誤解される場合もあります。
・相続人以外にも贈与税を払うことなく財産を渡せる
特に介護の面倒を見てくれた方(例えば、息子の奥様など)にも、生前の感謝の気持ちを生命保険で伝えることも可能です。
分割対策として使う
・代償分割として使う
相続財産が不動産1つのみの場合には、分割しようがなく、争族争いになることも珍しくありません。
それを解消するために、不動産を相続する相続人を受取人として保険金を受け取り、それを他の相続人に渡すことで、公平性を保つことが出来ます。
・相続放棄しても受け取れる
生命保険金は、民法上の相続財産ではありません。従って相続を放棄した場合でも、生命保険金の受取人になっていれば、保険金を受け取ることが出来ます。
例えば、借金などの負債が多く、相続放棄した場合でも、受け取ることができます。
・遺言の代わりになる
保険契約で指定した相手に生命保険金を渡すことができます。
そのため、遺言と同様の効果があります。
さらに遺言よりも優位な点は、保険金や受取人を柔軟に変更出来ることです。
公正証書遺言だと書きなおすためには、さらに費用がかかりますが、生命保険だと費用は特にかかりません。
節税対策として
・三種類の人物を使い分ける
生命保険は、①契約者、②被保険者、③受取人の三種類の人物が登場します。
この組み合わせで、保険の目的、節税効果は大きく変わります。
通常は、①契約者:親、②被保険者:親、③受取人:子が通常ですが、親が保険契約できない年齢の場合には下記の組み合わせによる契約も有効です。
・納税資金を確保するなら
事前に親から子供に現金贈与をした上で
①契約者:子、②被保険者:親、③受取人:子
の保険契約をします。
この場合には、相続税の税率と贈与税の税率を比較した上で、贈与額を決めることが大切です。
・孫への財産移転
①契約者:子、②被保険者:子、③受取人:孫
の保険契約をします。
この場合も、事前に親から子供に現金贈与が条件になります。
当然ですが、親の相続財産を減らすのが最大の効果です。
「生命保険」はこのような方におすすめです
- 生命保険を用いて相続税を節税できるって聞いたけど
- 遺言は書きたくないけど、財産を多く渡したい人がいる
- 相続人ではない、介護の面倒見てくれた息子のお嫁さんに渡したい
当センターでは、これらの問題の解決策をご提案し、実行支援ができます。
生命保険サポートの流れ
お問合せ(電話、メールなど)
まずはお気軽にお問合せください。初回面談日を調整させていただきます。
(お問い合わせフォーム)
初回面談
専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。
相談内容に関しては法的な見地からしっかりとお答えさせて頂きます。
サポートのご提案と実行
前もってサポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます。
専門家が生活環境や身の回りの状況をお聴きし、ご本人様のご要望に沿った様々な方法を提案します。
料金の目安
ご相談 | 初回相談は1時間無料 |
---|