-げんていしょうにん-

限定承認とは、相続人が被相続人から受けた相続のプラス分で補える範囲でマイナスの財産も引き継ぐ事。

参考:民法第922条(限定承認)
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。