-けつぞく-
血族とは血縁者と同じ意味を示します。
血族には2種類あり、自然血族関係はもちろんの事、養子縁組によって成り立つ法定血族関係も含まれます。
どちらの関係も「死亡」よってその関係は消滅します。
参考:民法第725条(親族の範囲)
下記に掲げる者は、これを親族とする。
六親等内の血族
配偶者
三親等内の姻族
下記に掲げる者は、これを親族とする。
六親等内の血族
配偶者
三親等内の姻族
参考:民法第727条(縁組による親族関係)
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生じる。
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生じる。