-そうぞく-
相続とは、一定の親族的身分関係にあるものの間において、その一方の死亡によって財産的義務・権利の一切を承継することです。
「財産上の人の死亡による権利義務の包括的な承継」と言われ、一般的に権利義務は
主体…人
客体…物(遺産)
以上の二つから成り立ちます。
相続というのは、この権利義務の主体部分の変更であり、もちろん被相続人から相続人にという形です。
相続の主役となる人は「被相続人」「相続人」であり、その他に被相続人を取巻き、色々な人が登場します。
例えば被相続人の債権者の相続債権者であったり、相続人の債権者や、被相続人の債務者、銀行等の金融機関は借り入れがあれば相続債務者、預金があれば債務者となります。
それだけではなく、共同で会社を経営していた場合のパートナーや、家主・借家人、地主・借地人や、遺言がある場合の受遺者、遺言執行者、死因贈与の受贈者他にも親族、友人、知人、顧問の税理士や弁護士に司法書士、取引がある場合は取引関係者においても相続という言わば一つのドラマの登場人物と言えましょう。
そして物(遺産)の一例としては、土地・建物・現金・預金債権・その他の債権・株式・社員権・美術品や骨董品・電話の加入権・特許権・著作権・漁業権・採石権・債務(連帯債務・保証債務)・墓地・墓石等がありますが、上記以外にも色々な権利義務があります。
人は権利義務の主体で、物は客体なので、両者は不可分の関係にあります。 被相続人一人が持っていた権利・義務を複数の人間で分けると言う事が、相続で問題が発生する大体の出発点とも考えられます。
更には、被相続人を取巻く複数の利害関係者が皆それぞれの利害関係を元に集まるので、簡単には済まない場合が殆どといわれています。