-だいしゅうそうぞく-

代襲相続とは例えば子に代わって孫が、兄弟姉妹に代わって甥姪が相続するような場合をいいます。

■孫など直系卑属の場合■
被相続人の子が、相続開始以前に
死亡したとき
相続欠格事由に該当するとき
廃除されたとき
その者の子が代襲相続人になります。(889条2項) 代襲者に上の記載事項が当てはまった時は、代襲者の子がさらに代襲相続を行い、つまり孫あるいは曾孫までが相続人になる事が可能となっています。

■甥・姪の場合■
兄弟姉妹に上の記載事項が当てはまる場合は、その者の子(つまり甥・姪)が代襲相続人になります。
ただし代襲に上記事項があっても、代襲相続は起こりません。
甥姪の子は相続人になりません。

代襲相続人の相続割合は、被代襲者と同じです。
一例として、長男・次男・長女の3人の子がいたとして、被相続人より先に長男が死亡し、長男には二人の子がいたとすると、法定相続分は
次男・・・三分の一
長女・・・三分の一
長男の子・六分の一ずつとなります。